相続は1度しか発生しませんが、贈与は繰り返し行うことができます。つまり年間110万円までは税金がかからない基礎控除が何度も使えるということです。このメリットを利用することで、相続税と贈与税をトータルで考えたときの税額を、贈与しなかった場合の相続税額よりも低くすることができます。
何年にわたっていくら贈与するとメリットを最大になるかは、財産の額や法定相続人の人数などにもよるので、専門家に頼んで試算してみるのがいいでしょう。
また2500万円の特別控除がある「相続時精算課税制度」、子供や孫が住宅を購入する場合に限って1000万円まで非課税となる「住宅取得等資金贈与の特例」もあります。
贈与すると子供がお金を必要としている時に支援できるし、「お金は誰に、土地は誰に、株は誰に」という形で生前に財産分けをすることが可能です。税率は高いのですが、そのタイミングや利用のしかたしだいでメリットを享受できる手段といえます。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
北信地域
飯山市中野市下高井郡下水内郡
長野地域
長野市須坂市千曲市上水内郡上高井郡埴科郡
佐久地域
佐久市小諸市北佐久郡南佐久郡
上小地域
上田市東御市小県郡
松本地域
松本市塩尻市安曇野市東筑摩郡
木曽地域
木曽郡
大北地域
大町市北安曇郡
上伊那地域
伊那市駒ヶ根市上伊那郡
飯伊地域
飯田市下伊那郡
諏訪地域
岡谷市諏訪市茅野市諏訪郡
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。