相続財産である不動産の境界がもとでトラブルが発生するケースは少なくありません。
公図や登記上では、しっかりと境界が存在していても、実際に現地に行ってみると、隣地との境界がまったく違うことも珍しくありません。
●隣の不動産が侵食している
●置石が崩れていて境界が不明瞭
といった場合があるので、注意が必要です。
問題の解決方法
境界がはっきりしない場合はどうすればよいのでしょう?
以下のような方法で解決にあたりましょう。
●境界確定の訴えを起こす
●土地家屋調査士に相談
●境界問題相談センターなど裁判外の紛争解決機関(ADR)に相談
●筆界特定制度を利用
どんな場合でも境界問題で困ったときは、相続の専門家に相談し、公正な立場で判断してもらうことが最善策といえるでしょう。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
北信地域
飯山市中野市下高井郡下水内郡
長野地域
長野市須坂市千曲市上水内郡上高井郡埴科郡
佐久地域
佐久市小諸市北佐久郡南佐久郡
上小地域
上田市東御市小県郡
松本地域
松本市塩尻市安曇野市東筑摩郡
木曽地域
木曽郡
大北地域
大町市北安曇郡
上伊那地域
伊那市駒ヶ根市上伊那郡
飯伊地域
飯田市下伊那郡
諏訪地域
岡谷市諏訪市茅野市諏訪郡
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。