相続税対策・事業承継・評価方法・土地活用のお悩み解決!
相続・贈与相談センターは「個人の相続」「社長の相続」に取り組む各種専門家の全国ネットワークです。

遺留分とは

遺留分とは

例えば「妻に全財産を相続させる」「事業を継いでくれる三男にすべての不動産を相続させる」「生涯を通してお世話になった地域のために遺産を役立ててもらいたい」というように、遺言にどんな内容を書こうと原則的に自由です。つまり、特定の相続人に遺産を集中させる旨を記すことができます。

しかし、その際、何の財産も相続されなくなった相続人が生活に窮する可能性があります。そこで民法では、配偶者や子供、直系尊属(父・母等)に関しては、遺言書の内容に関係なく一定の範囲内で最低限の相続分を保障しています。これが遺留分です。遺言を記す際は、その他の相続人の遺留分について注意する必要があります。

例えば「長男に全財産を相続させる」と遺言で記した後、相続が発生すると、他の相続人から「遺留分の減殺請求」が来る場合があります。

したがって、遺言では「遺贈は総額の何分の一とする」よりも、個々の財産ごとに受遺者を決める方が具体的でベターです。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人に対して「遺留分減殺請求」=遺留分に相当する財産を請求できます。この請求は相手方に対して書面にて行います。重要な書面なので、配達証明付きの内容証明郵便で送りましょう。

減殺請求を受けた側は、遺留分を侵害した部分についての遺贈または贈与が無効になり、その部分について返還する旨の意思表示をする必要があります。意思表示をしなければ、当然「争族」へと発展してしまいます。

また、遺言に代わるものとして「死因贈与契約」があります。これは、例えば「甲が死亡したときにA土地を乙に贈与する」というように、贈与する人の死亡を期限の到来として贈与の効力が生じる契約です。生前贈与と同じく死因贈与も契約なので、両当事者の合意を要し、合意の内容を契約書として作成して行います。
死因贈与契約は遺贈と同じく、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。死亡を原因として遺産を取得する点で実質的差異がないからです。

相続税・贈与税の対策

運営団体

相続・贈与相談センター本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

対応可能地域

北信地域

飯山市中野市下高井郡下水内郡

長野地域

長野市須坂市千曲市上水内郡上高井郡埴科郡

佐久地域

佐久市小諸市北佐久郡南佐久郡

上小地域

上田市東御市小県郡

松本地域

松本市塩尻市安曇野市東筑摩郡

木曽地域

木曽郡

大北地域

大町市北安曇郡

上伊那地域

伊那市駒ヶ根市上伊那郡

飯伊地域

飯田市下伊那郡

諏訪地域

岡谷市諏訪市茅野市諏訪郡

上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

相続税・贈与税の対策
円満相続は早めの準備を 上手な遺言とは 上手な贈与とは
遺言が必要なとき 遺言の効力 遺言の種類 公正証書遺言のポイント 遺留分とは
暦年贈与と連年贈与 相続時精算課税贈与 夫婦間の贈与 負担付死因贈与契約とは
不動産の評価方法 評価を下げるには 境界問題 上手に売却するには
小さな疑問でも専門家に聞けば安心!まずはお気軽にご相談ください
ページTOPへ

相続・贈与相談センター 本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

Copyright (C) 相続・贈与相談センター 長野支部 All Rights Reserved.