相続財産のなかでも金額が大きく、「争族」対策や節税といった観点から上手に分割するのが難しいのが、土地や建物などの不動産です。
その不動産をどう利用するのか、その分割の仕方や、誰がその資産を相続するのかで、評価が大きく変わったり、税額が変わるのも、不動産の大きな特徴です。
宅地の評価方法は、路線価方式と倍率方式の2つあります。
・路線価方式
宅地が面している道路(路線)に付されている価格に基づき、その宅地の評価額を算定する方式。主として市街地で用いられ、道路には1平方メートルあたりの金額が付されていて、その金額に宅地の面積を乗じて算出します。
・倍率方式
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出する方式。路線価の付されている地域以外で使われます。
その土地が路線価地域なのか倍率地域なのか、路線価がいくらなのか、などは国税庁のホームページで見ることができます。
宅地の評価額は、宅地が道路に対してどのように接しているのか、どのような形状をしているのかなどによって、路線価に調整を加えることで変わってきます。
宅地が1つの道路だけに接しているのか、2つの道路に接しているのか、2つの道路に接していても、角地なのか前後で接しているのか、間口が広いのか狭いのか、奥行きがあるのかないのか、宅地の形状はどうなのか、などによって定められた調整率を路線価に乗じて評価額を算出します。
一方、建物の評価額は、固定資産税評価額に1.0を乗じて算定します。
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