相続税対策・事業承継・評価方法・土地活用のお悩み解決!
相続・贈与相談センターは「個人の相続」「社長の相続」に取り組む各種専門家の全国ネットワークです。

暦年贈与と連年贈与

暦年贈与と連年贈与

暦年贈与とは

毎年1月1日?12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を払う、いわゆる通常の贈与を指します。
贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要です。しかし、110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要になります。その際、110万円を超える部分に贈与税が課されます。
例)130万円の贈与を受けた場合
(130万円-110万円)×10%(税率)=2万円の贈与税を納税します。

暦年贈与の目的

贈与税の目的は、被相続人が亡くなって相続税を課す前に、生前贈与で財産を減らされないようにすることです。相続税よりも重い税負担を贈与税で課すことで、贈与のハードルを上げています。
一方、贈与は相続税の節税に大いに有効です。贈与を受ける人ごとに毎年110万円までは贈与税がかかりません。よって、贈与する人を増やして、毎年少額ずつ贈与をしていけば相続税の節税になります。

連年贈与とは

「贈与を受けた金額が110万円の基礎控除額以下なら贈与税の申告が不要」という制度を活用し、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与するとします。
すると、20年間で110万円×20年=2,200万円贈与したことと同じになります。
1年単位では、基礎控除額110万円以下なので無税と考えますが、こうした方法は最初から2,200万円の贈与をする意図があったものとみなされ、2,200万円全額に課税されてしまうことがあります。これを連年贈与といいます。

連年贈与とみなされないためには

連年贈与とみなされないためには、以下のような工夫が必要です。

●贈与のつど、贈与契約書を作成する
●受贈者本人の預金口座に振り込み、証拠を残す
●ときには110万円を超える贈与をし、贈与税申告をする等の記録を残す
●毎年違う時期に、違う金額で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する
●受贈者自身が口座を作り、通帳と印鑑を管理する

相続税・贈与税の対策

運営団体

相続・贈与相談センター本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

対応可能地域

北信地域

飯山市中野市下高井郡下水内郡

長野地域

長野市須坂市千曲市上水内郡上高井郡埴科郡

佐久地域

佐久市小諸市北佐久郡南佐久郡

上小地域

上田市東御市小県郡

松本地域

松本市塩尻市安曇野市東筑摩郡

木曽地域

木曽郡

大北地域

大町市北安曇郡

上伊那地域

伊那市駒ヶ根市上伊那郡

飯伊地域

飯田市下伊那郡

諏訪地域

岡谷市諏訪市茅野市諏訪郡

上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

相続税・贈与税の対策
円満相続は早めの準備を 上手な遺言とは 上手な贈与とは
遺言が必要なとき 遺言の効力 遺言の種類 公正証書遺言のポイント 遺留分とは
暦年贈与と連年贈与 相続時精算課税贈与 夫婦間の贈与 負担付死因贈与契約とは
不動産の評価方法 評価を下げるには 境界問題 上手に売却するには
小さな疑問でも専門家に聞けば安心!まずはお気軽にご相談ください
ページTOPへ

相続・贈与相談センター 本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

Copyright (C) 相続・贈与相談センター 長野支部 All Rights Reserved.